1948-05-20 第2回国会 参議院 財政及び金融・労働連合委員会 第1号 勿論、一般の行政官廳と現業富廳等とでは、職務の級の分け方、各級における俸給の幅について、自ら別個の取扱いが必要とされるわけであります。從つて特殊の職務、特殊の職域につきましては、政令で一般の行政官属とは異る級の分け方、俸給の幅を定め得ることといたしました。 森下政一